所轄庁に関する事務は、NPO法・NPO法施行規則(内閣府令)もしくは各都道府県の条例・規則などに基づいて行います。
すべてのNPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に以下6種類の書類を提出する必要があります(内閣府などに提出する場合、以下の書類の他に、「事業報告書等提出書」(様式)が必要です)。
ここでは、各書類の作成ポイントを解説しています。
※NPO法人を設立した初年度の作成すべき対象期間は、全書類ともに法人設立日=設立登記申請日から設立当初の事業年度末日まで。
前事業年度において、定款の変更があった場合は、上記6書類に加え、次の書類を提出します。
添付書類は
となります。
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