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NPO法人と株式会社は、主に次のような違いがあります。
NPOとボランティアは自発的・公益的・非営利という面では同じですが、NPOとボランティアの違いは「組織」と「人」との違いということができます。
NPOとは公益かつ非営利の「組織」の総称であり、ボランティアとはそうした活動に取り組む「人」を指します。つまり、NPOという「組織」のミッション(社会的使命)に共感したボランティアなど、様々な「人」が集まった「組織」がNPOといえます。NPOは多くのボランティアによって支えられている側面があるのです。
NPOには有給スタッフ、無償のボランティアスタッフが共に存在することになります。
社員とは、そのNPO法人の構成員であり、総会での議決権を有する者のことです。
総会では、法人の基本的な規則、予算・決算、事業計画、役員等といった重要事項を決めることになりますが、そうした権限を持つ者が、NPO法上の社員となります。多くのNPO法人では、「正会員」といった名称の会員制度を設け、「正会員」をもって社員としています。
一般の会社などでは、従業員のことを社員と呼びますが、これは会社に雇われている人のことを言いますので、NPO法上の社員とは、根本的に意味が異なります。
社員名簿については、役員を除外する旨の規定がありません。
従って、役員が社員の資格を持つものであれば、その役員を含めて社員名簿を作成して差し支えありません。
ただし、役員については、役員名簿に記載された氏名・住所と同様に記載しなければなりません。
社員の資格については、法律上は特段の規定を置いていません。
このため、上記いずれのものも、社員になることに支障はありません。
ただし、社員になるというのも一種の法律行為であることから、未成年者などの法律行為能力に制限のある者については、法定代理人の同意等の制限があります。
また、定款の規定で、上記のものの社員資格に一定の制限をすること(例えば、社員は個人に限る、団体・法人に限る等)は、それが「不当な条件」でない限り認められますので、定款にそのような規定がある法人の場合、非該当者は社員になれません。
NPO活動の基本、「非営利」とは、「利益を設立者、役員(理事・監事)、会員などの関係者に分配しない」という意味です。この点が、株主への利益配当を目的とする株式会社などと異なります。
また、「非営利」は「無報酬」ということではありません。
NPO法人は社会貢献活動を組織的かつ継続的に行いますので、事務所を借りたり、有給のスタッフ、有償ボランティアを雇うことも必要になるでしょう。サービス(NPOの社会貢献活動)の提供に要する「費用」を回収することはむしろ当然と言えます。
配当や拠出金の還元を前提とする出資金制度は、余剰利益を分配したり財産を還元することにあたりますので、認められません。
たとえ、出資金という言葉以外を使用したとしても、実質的に出資金としての性質があれば認められません。
尚、債権などのようなNPO法人への貸付け(元本と利息を約定して一定時期に返済をするもの)の場合は、剰余金の分配はありませんので、問題ありません。
NPO法人から株式会社や社団法人などに組織変更することはできません。
また、株式会社、社団法人、社会福祉法人などとの合併も認められていません。合併ができるのは、NPO法人同士に限られます。
必ずしも、すべての団体に法人格が必要とは限りません。
まず、法人化のプラス側面ですが、法人となれば法的・社会的な位置付けが明確になり、対外的な信用が得やすくなります。
また、代表者個人ではなく法人として契約を結ぶことが可能となり、地方自治体からの委託業務の主体となることもできます。
反面、NPO法に従った届け出や報告の手間、法人としての労務や税務が生じます。
規模の小さい団体は、事務量の増加などを考慮し、団体の目的達成手段としてのプラス ・マイナス側面を整理して検討したほうが良いと思われます。
申請する団体の活動実績は特に必要ありません。
これから活動を開始する為に法人格が必要になる団体でも、申請を行うことは可能です。
法人を代表する理事長やそれに準ずる副理事長等の自宅で、恒常的、日常的に業務を行うということであれば、そこを事務所にするということは可能です。
尚、NPO法人は、事業報告書等を事務所に備え置き、社員や利害関係者から閲覧の請求があった場合には閲覧させなければならないとの規定がありますので、これに対応できるようにしておくことが必要です。
事業年度の始期及び終期についての定め方についての規定は特にありませんので、何月何日でも可能です。
尚、事業年度については定款に必ず記載しなければならないことになっています。
「その他の事業」と「収益事業」を混同してしまっている方がいらっしゃいますが、特定非営利活動(本来事業)に係る事業であっても、法人税法上の収益事業に該当する場合は、法人税の課税対象となりますので、「その他の事業」と「収益事業」は全く別の考え方と言えます。
「その他の事業」とは、NPO法第5条にもあるように「特定非営利活動に係る事業以外の事業」です。
※政治活動・宗教活動については、その活動が主たる目的でなければ行うことができますが、原則として、その旨を定款に記載する必要がありますのでご注意下さい。
NPO法人の役員については、まず、員数要件があります。
理事3人以上、監事1人以上であること。
なお、理事は、各人が法人の執行機関として、法人の業務を代表しますが、定款により代表権を制限することができます。
監事は理事の業務、法人の財産状況について監査します。監事は、理事又は法人の職員を兼ねることができませんので、注意が必要です。
※NPO法上の『社員』にはなれます。
NPO法人の私物化を防ぐ為に、NPO法21条により『役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない』と規定されています。
例えば、役員総数(理事及び監事の合計数)が6人以上の場合、本人以外に、配偶者もしくは3親等以内の親族が、1人までは役員になることができます。つまり、本人と合わせて2人までは役員になることができ、こうしたペアが何組存在しても構いません。
役員総数が5人以下の場合は、本人以外に配偶者もしくは3親等以内の親族は1人も役員になることができません。
公務員がNPO法人の役員や法人の代表者になることについて、NPO法上の制約はありません。
また、その法人の社員やそれ以外の一般会員になることも可能です。報酬については、兼職制限規定により、原則として受けることはできませんが、活動に伴う実費(旅費等)は受け取ることができます。
ただ、公務員には職務に専念する義務があるため、活動は勤務時間以外に行うか、年次有給休暇やボランティア休暇を利用して行うことになります。
尚、勤務時間外であっても以下の職務の原則は遵守しなければなりません。
このように、公務員の方にはいくつかの制限が伴いますので、設立後の運営を確実に行う為にも、一度、人事課等にご相談されることをお勧め致します。
役員報酬とは、役員としての活動に対して支払われる報酬のことです。
例えば、月に1度の理事会に出席し、その対価として報酬を受ける場合などです。
給料とは、事務局職員としての労働の対価のことです。役員であっても、職員として給与を得ている場合は当該報酬は役員報酬に該当しません。
また、会議に出席するための交通費などは、費用の弁償であり、こちらも役員報酬には当たりません。
役員の任期は2年を越えることはできません。また、再任の回数制限はありません。
法人に職員を置くことは可能です。
法人の事業遂行上、当然に職員が必要な場合もあります。
また、理事が職員を兼ねることについて、それを禁止する規定も一切ありませんので、理事が職員を兼ねることも可能です。
ただし、監事については、職員になることはできませんので、ご注意下さい。
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