NPO 法人 設立 代行 兵庫 神戸 大阪 京都【NPO法人設立代行・運営支援専門MOYORIC行政書士合同事務所】

  1. NPO法人設立運営.NET TOP
  2. NPO法人Q&A

こちらのページでは、当事務所へ実際に寄せられた質問を取り上げ、随時掲載していきます。

‐スポンサード リンク‐

NPO法人と株式会社はどこか違うか簡潔に教えて下さい。

NPO法人と株式会社は、主に次のような違いがあります。

  • NPO法人は利益を上げることを主たる目的とはしていない(株式会社は利益を上げると株主に、配当と言う形で利益を分配するが、NPO法人は分配してはいけません)
  • NPO法人は、ボランティアや寄付者などの協力を得やすい
  • NPO法人は、活動を応援、支援してくれる人々からの会費や寄付金など、お金を集める手段が違う

ご質問一覧に戻る

NPOとボランティアの違いは何ですか?

NPOとボランティアは自発的・公益的・非営利という面では同じですが、NPOとボランティアの違いは「組織」と「人」との違いということができます。

NPOとは公益かつ非営利の「組織」の総称であり、ボランティアとはそうした活動に取り組む「人」を指します。つまり、NPOという「組織」のミッション(社会的使命)に共感したボランティアなど、様々な「人」が集まった「組織」がNPOといえます。NPOは多くのボランティアによって支えられている側面があるのです。

NPOには有給スタッフ、無償のボランティアスタッフが共に存在することになります。

ご質問一覧に戻る

NPO法人の社員とは何ですか?誰のことを言うのですか?

社員とは、そのNPO法人の構成員であり、総会での議決権を有する者のことです。

総会では、法人の基本的な規則、予算・決算、事業計画、役員等といった重要事項を決めることになりますが、そうした権限を持つ者が、NPO法上の社員となります。多くのNPO法人では、「正会員」といった名称の会員制度を設け、「正会員」をもって社員としています。

一般の会社などでは、従業員のことを社員と呼びますが、これは会社に雇われている人のことを言いますので、NPO法上の社員とは、根本的に意味が異なります。

ご質問一覧に戻る

社員のうち10人以上の者の名簿には、役員が含まれてもいいのですか?

社員名簿については、役員を除外する旨の規定がありません。

従って、役員が社員の資格を持つものであれば、その役員を含めて社員名簿を作成して差し支えありません。

ただし、役員については、役員名簿に記載された氏名・住所と同様に記載しなければなりません。

ご質問一覧に戻る

NPO法人の社員には、法人や任意団体、外国人、未成年者はなることができるのですか?

社員の資格については、法律上は特段の規定を置いていません。

このため、上記いずれのものも、社員になることに支障はありません。

ただし、社員になるというのも一種の法律行為であることから、未成年者などの法律行為能力に制限のある者については、法定代理人の同意等の制限があります。

また、定款の規定で、上記のものの社員資格に一定の制限をすること(例えば、社員は個人に限る、団体・法人に限る等)は、それが「不当な条件」でない限り認められますので、定款にそのような規定がある法人の場合、非該当者は社員になれません。

ご質問一覧に戻る

営利を目的としない(利益を社員で分配しない)とはどういうことですか?

NPO活動の基本、「非営利」とは、「利益を設立者、役員(理事・監事)、会員などの関係者に分配しない」という意味です。この点が、株主への利益配当を目的とする株式会社などと異なります。

また、「非営利」は「無報酬」ということではありません。

NPO法人は社会貢献活動を組織的かつ継続的に行いますので、事務所を借りたり、有給のスタッフ、有償ボランティアを雇うことも必要になるでしょう。サービス(NPOの社会貢献活動)の提供に要する「費用」を回収することはむしろ当然と言えます。

ご質問一覧に戻る

出資金制とすることは、「非営利」の規定に反するのでしょうか?

配当や拠出金の還元を前提とする出資金制度は、余剰利益を分配したり財産を還元することにあたりますので、認められません。

たとえ、出資金という言葉以外を使用したとしても、実質的に出資金としての性質があれば認められません。

尚、債権などのようなNPO法人への貸付け(元本と利息を約定して一定時期に返済をするもの)の場合は、剰余金の分配はありませんので、問題ありません。

ご質問一覧に戻る

NPO法人は将来、株式会社や社団法人などに組織変更をすることはできるのですか?

NPO法人から株式会社や社団法人などに組織変更することはできません。

また、株式会社、社団法人、社会福祉法人などとの合併も認められていません。合併ができるのは、NPO法人同士に限られます。

ご質問一覧に戻る

NPO法人格はとったほうがいいのですか?

必ずしも、すべての団体に法人格が必要とは限りません。

まず、法人化のプラス側面ですが、法人となれば法的・社会的な位置付けが明確になり、対外的な信用が得やすくなります。

また、代表者個人ではなく法人として契約を結ぶことが可能となり、地方自治体からの委託業務の主体となることもできます。

反面、NPO法に従った届け出や報告の手間、法人としての労務や税務が生じます。

規模の小さい団体は、事務量の増加などを考慮し、団体の目的達成手段としてのプラス ・マイナス側面を整理して検討したほうが良いと思われます。

ご質問一覧に戻る

活動実績がないとNPO法人を設立することはできませんか?

申請する団体の活動実績は特に必要ありません。

これから活動を開始する為に法人格が必要になる団体でも、申請を行うことは可能です。

ご質問一覧に戻る

NPO法人の事務所は自宅でも構いませんか?

法人を代表する理事長やそれに準ずる副理事長等の自宅で、恒常的、日常的に業務を行うということであれば、そこを事務所にするということは可能です。

尚、NPO法人は、事業報告書等を事務所に備え置き、社員や利害関係者から閲覧の請求があった場合には閲覧させなければならないとの規定がありますので、これに対応できるようにしておくことが必要です。

ご質問一覧に戻る

事業年度の始期・終期はいつでも構いませんか?

事業年度の始期及び終期についての定め方についての規定は特にありませんので、何月何日でも可能です。

尚、事業年度については定款に必ず記載しなければならないことになっています。

ご質問一覧に戻る

NPO法上の、「その他の事業」とは何ですか?

「その他の事業」と「収益事業」を混同してしまっている方がいらっしゃいますが、特定非営利活動(本来事業)に係る事業であっても、法人税法上の収益事業に該当する場合は、法人税の課税対象となりますので、「その他の事業」と「収益事業」は全く別の考え方と言えます。

「その他の事業」とは、NPO法第5条にもあるように「特定非営利活動に係る事業以外の事業」です。

具体例

  • 特定非営利活動17分野に該当しない、もっぱら収益をあげることを目的とする事業
  • 福利厚生事業
  • 共済事業
  • 政治活動
  • 宗教活動

※政治活動・宗教活動については、その活動が主たる目的でなければ行うことができますが、原則として、その旨を定款に記載する必要がありますのでご注意下さい。

ご質問一覧に戻る

NPO法人の役員について、簡潔に教えてください。

NPO法人の役員については、まず、員数要件があります。

理事3人以上、監事1人以上であること。

なお、理事は、各人が法人の執行機関として、法人の業務を代表しますが、定款により代表権を制限することができます。

監事は理事の業務、法人の財産状況について監査します。監事は、理事又は法人の職員を兼ねることができませんので、注意が必要です。

※NPO法上の『社員』にはなれます。

ご質問一覧に戻る

NPO法第21条(役員の親族等の廃除)の意味がよく分からないのですが?本人以外に、親族等・配偶者は何人まで役員になれるのですか?

NPO法人の私物化を防ぐ為に、NPO法21条により『役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない』と規定されています。

例えば、役員総数(理事及び監事の合計数)が6人以上の場合、本人以外に、配偶者もしくは3親等以内の親族が、1人までは役員になることができます。つまり、本人と合わせて2人までは役員になることができ、こうしたペアが何組存在しても構いません。

役員総数が5人以下の場合は、本人以外に配偶者もしくは3親等以内の親族は1人も役員になることができません。

ご質問一覧に戻る

公務員でもNPO法人の役員になることは可能ですか?

公務員がNPO法人の役員や法人の代表者になることについて、NPO法上の制約はありません。

また、その法人の社員やそれ以外の一般会員になることも可能です。報酬については、兼職制限規定により、原則として受けることはできませんが、活動に伴う実費(旅費等)は受け取ることができます。

ただ、公務員には職務に専念する義務があるため、活動は勤務時間以外に行うか、年次有給休暇やボランティア休暇を利用して行うことになります。

尚、勤務時間外であっても以下の職務の原則は遵守しなければなりません。

  • 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法第32条)
  • 信用失墜行為の禁止(33条)
  • 秘密を守る義務(34条)
  • 政治的行為の制限(36条)

このように、公務員の方にはいくつかの制限が伴いますので、設立後の運営を確実に行う為にも、一度、人事課等にご相談されることをお勧め致します。

ご質問一覧に戻る

役員報酬と給料とはどう違うのですか?

役員報酬とは、役員としての活動に対して支払われる報酬のことです。

例えば、月に1度の理事会に出席し、その対価として報酬を受ける場合などです。

給料とは、事務局職員としての労働の対価のことです。役員であっても、職員として給与を得ている場合は当該報酬は役員報酬に該当しません。

また、会議に出席するための交通費などは、費用の弁償であり、こちらも役員報酬には当たりません。

ご質問一覧に戻る

役員(理事・監事)の任期は何年まで可能ですか?再任の回数制限はありますか?

役員の任期は2年を越えることはできません。また、再任の回数制限はありません。

ご質問一覧に戻る

NPO法人に職員を置くことはできますか?また、理事が職員を兼ねることもできますか?

法人に職員を置くことは可能です。

法人の事業遂行上、当然に職員が必要な場合もあります。

また、理事が職員を兼ねることについて、それを禁止する規定も一切ありませんので、理事が職員を兼ねることも可能です。

ただし、監事については、職員になることはできませんので、ご注意下さい。

ご質問一覧に戻る

お問い合わせはこちら

NPO法人設立運営.NET-NPO法人設立代行・運営支援
運営 MOYORIC行政書士合同事務所(兵庫県行政書士会神戸支部)
営業日 月~金曜日(メールでのご相談は365日24時間受付)
休業日:土日・祝日
営業時間 10:00~18:00
所在地 〒658-0032
兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 神戸ファッションマート4F
連絡先 TEL:078-754-9439
FAX:078-754-9436
E-mail:info@moyoric.jp
URL:http://www.npo-with.net/
提携事務所 児玉司法書士事務所
所在:神戸市東灘区向洋町中1-4-124
登記申請書類の作成及び登記申請は児玉司法書士事務所が担当致します。
このページの先頭に戻る
一般社団法人の設立もお任せください! 自分で出来る!一般社団法人設立キット 絶対資金調達!公的融資ドットコム 法人印鑑作成サービス
このページの先頭に戻る
このページの先頭に戻る
NPO法人設立運営.NETMOYORIC×NPO法人
お問合せはこちらから
Copyright (C) 2006 MOYORIC行政書士合同事務所 All Rights Reserved. ※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
NPO法人設立運営.NETMOYORIC×NPO法人
お問合せはこちらから
  • TOPページへ
  • サービスのご紹介
  • NPO法人について
  • 事務所のご紹介
  • お問い合わせ
事務所紹介