平成23年6月に「NPO法(特定非営利活動促進法)の一部を改正する法律」が成立し、平成24年4月1日から施行されています。
以下、改正の概要を解説いたします。
これまでは17であった活動分野が、今回の法改正により20に増えました。
以上の3つが追加されました。※赤字が追加された分野になります。
申請書などにおいて、内容の同一性には影響を与えない明らかな誤字・脱字などは縦覧期間中でも補正が可能になりました。
これまでは、一旦縦覧に入ってしまうと軽微な補正もできず、申請前に相当入念なチェックが必要でしたが、今後は軽微な修正については、柔軟な運用がなされます。
社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を行った場合は、その同意を社員総会の決議と替えることが可能になりました。 全国各地に社員が散らばっている場合等、社員総会の運用が簡素化されます。
これまでは、NPO法人の理事全員に代表権がありましたので、定款で代表権を持つ者を一人と定めていても、善意の第三者には対抗できませんでした。
今回の法改正ではそれが可能になります。定款で理事のうち一人を代表者として定めた場合、その旨の登記が可能になりました。
原則として、定款変更は再度所轄庁の認証を受けなければなりませんが、今回の法改正では、認証が不要となる項目が増えました。 以下の4つが追加されています。※赤字が追加された項目になります。
NPO法人を解散した場合、解散公告を2ヶ月以上に渡って3回も行わなければなりませんでしたが、今後は1回でよくなります。 解散公告1回分が約3万円でしたので、相当な負担だったのでしょう。今後は、費用的な面においても解散がしやすくなります。
設立の認証を受けたものが認証日から6ヶ月を経過しても設立登記をしないときは、所轄庁はその認証を取り消すことができるようになりました。
せっかく認証を受けたものの、設立登記をしない団体がいるのも事実。設立登記を行って初めて「法人格」が与えられます。
NPO法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」が「活動計算書」に変更になりました。これは、活動に係る事業の実績を表示するための書類になります。
当ページ解説の他にも、情報開示の充実、新たな認定NPO法人制度の創設など、改正箇所は多いのですが、以上が、NPO法人設立時においてチェックしておくべき項目となります。
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